ケアマネージャーの仕事内容 その3「ケアプランの給付管理」

3. ケアプランにおける給付管理

要介護認定がなされた場合、利用者の負担額は1割になります。
残りの9割は、介護保険から事業者に支払われます。

このとき、ケアマネージャーが所属している居宅支援事業者は、住所地のある都道府県の国保連(国民健康保険団体連合会) に給付管理を票を提出します。
国保連は、サービス事業者が提出した請求書と、ケアマネージャーが提出した給付管理票を照合させ、正しかった場合に、 はじめて給付金が出るという仕組みになっています。

つまり、ケアマネージャーの仕事内容は、ケアプランを作成するだけではなく、 その計画が適切に実行されているのかどうかまで責任を持つことになります。
ケアマネージャーは、給付管理票と同時に、介護サービス計画費を請求します。これが、ケアマネージャーの給与(報酬)となるのです。

ケアマネージャーへの報酬は、すべて介護保険から出るので、要介護者は負担する必要がありません。

このように、自らが作成したケアプランの給付管理までを行うのが、ケアマネージャーの仕事内容なのです。