居宅療養管理指導
■居宅療養管理指導とは
通院が困難なサービス利用者に対して、医師、歯科医師、薬剤師などが、サービス利用者の居宅を訪問して、心身の状況や環境等を把握し、療養上の管理や指導を行います。
■サービスの内容
医師は、医学的管理または歯科医学的管理にもとづき、利用者の同意を得て、サービス事業者に介護サービス計画策定等に必要な情報提供や要介護者や家族等に在宅サービスを利用する上での留意点、介護方法等について指導・助言を行います。薬剤師、歯科衛生士や管理栄養士は、医師の指示にもとづき、必要な管理・指導を行います。
このサービスは、療養上の指導や管理を行うものであり、療養そのものを行うものではありません。
■サービスを利用できる方
通院が困難な方などが対象となります。