福祉用具の貸与と福祉用具の購入費の支給

■福祉用具貸与とは

サービス利用者に対して、日常生活の便宜を図るための福祉用具や、機能訓練のための福祉用具の貸出を行うサービスです。

■サービスの内容
車いす、車いす付属品、特殊寝具、特殊寝具付属品、じょく瘡予防用具、体位変換器、手すり、スロープ、歩行器、歩行補助つえ、痴呆性老人徘徊感知機器、移動用リフト(つり具の部分を除く)などの福祉用具を貸し出してくれます。


■居宅介護福祉用具購入費の支給
入浴・排せつなどに使用される特定の福祉用具(腰掛便座、特殊尿器、入浴補助用具、簡易浴槽、移動用リフトのつり具の部分)は貸与になじまないため、居宅介護(支援)福祉用具購入費が償還払いで支給されます。支給額は、実際の購入費の9割相当額で、支給限度基準額(同一年度〈毎年4月1日〜3月31日まで〉で10万円)の9割を上限とします。