介護支援サービスの記録について
介護支援サービスで、記録をつけるということは非常に重要な仕事の一つです。
介護保険制度では、記録をサービス完結の日から2年間保管することが義務付けられているのです。
居宅介護支援基準においては、指定居宅介護支援事業者が、居宅サービス計画、サービス担当者会議などの記録を整備することとなっています。
介護支援サービスの記録は、要介護者単位で作成され、指定居宅介護支援事業者によって管理されます。
記録される事柄は、以下の通りです。
1.サービス利用本人・世帯の概要票(フェースシート) |
2.サービス利用に関する主な情報と資料(要介護者認定資料を含む) |
3.課題分析と居宅サービス計画作成の過程と内容 |
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4.モニタリングの記録 |
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5.関係者間の連絡・調整の記録 |
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6.提供したサービスに関する苦情 |
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7.介護支援専門員が受けたスーパービジョンの記録 |
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