介護支援サービスの記録について

介護支援サービスで、記録をつけるということは非常に重要な仕事の一つです。
介護保険制度では、記録をサービス完結の日から2年間保管することが義務付けられているのです。

居宅介護支援基準においては、指定居宅介護支援事業者が、居宅サービス計画、サービス担当者会議などの記録を整備することとなっています。
介護支援サービスの記録は、要介護者単位で作成され、指定居宅介護支援事業者によって管理されます。

記録される事柄は、以下の通りです。

1.サービス利用本人・世帯の概要票(フェースシート)
2.サービス利用に関する主な情報と資料(要介護者認定資料を含む)
3.課題分析と居宅サービス計画作成の過程と内容

ア)要介護者等と家族の意志
イ)要介護者等と援助者、援助者間の意見の相違と調整の過程
ウ)本人が了承した居宅サービス計画書、サービス利用票、サービス提供票、給付管理票

4.モニタリングの記録

ア)居宅サービス事業者のサービス実施状況に関する主な記録
イ)介護支援専門員として、支援したことの記録

1)要介護者等に対する援助の内容とその反応と結果
2)関係サービス担当者に対する援助の内容とその反応と結果
3)自治体や他の援助機関に対して行った要介護者等の援助に関する連絡・調整等と結果

5.関係者間の連絡・調整の記録

ア)サービス担当者会議の主な発言と結果、サービス担当者に対する照会とその結果
イ)要介護者等の生活状況に関する再評価と新しい居宅サービス計画

6.提供したサービスに関する苦情

提供したサービスに対する利用者およびその家族からの苦情内容等を記録する。

7.介護支援専門員が受けたスーパービジョンの記録

スーパービジョンを受けたときは、上司に適宜報告し、その際に受けた助言や指導は記録しておく。