介護保険サービスを受けるには、「要介護認定」を受けなければなりません。
要介護認定は、1から5までの段階がありますが、その「要介護認定」を受ける流れは、以下の通りになります。
■申請
介護が必要となったら、まず要介護認定の申請が必要です。
申請は、本人や家族のほか、近くの居宅介護支援事業者(ケアプラン作成事業者)や、介護保険施設にも頼めます。
要介護認定を受けるためには、住んでいる市町村の窓口に申請が必要です。原則として30日以内に結果が通知されます。
■訪問調査
介護が必要な状態か調査します。
訪問調査は、市町村の職員や、市町村から委託を受けた居宅介護支援事業者の介護支援専門員が家庭等を訪問し、心身の状態などについて聞き取り、
調査表に記入します。
ここで、コンピュータによる1次判定がなされます。
また、訪問調査によって聞き取ってきた事項、医師による医学的な見地からの意見書も提出され、2次判定へと続きます。
■介護認定審査会
審査会の委員は、保健・医療・福祉に関する専門員5人程度で構成されます。
コンピュータによる判定結果や主治医の意見書などをもとに介護認定審査会で、
●介護や日常生活に支援が必要な状態かどうか
●どのくらいの介護を必要とするか(要介護度)
が決められます。
また、第2号被保険者については老化にともなう病気によるものかについても審査判定されます。
■認定
必要な介護の度合いに応じて下のような区分に分けられます。
要支援 要介護状態とは認められないが日常生活に支援を要する状態
要介護1 部分的介護を要する状態
要介護2 軽度の介護を要する状態
要介護3 中等度の介護を要する状態
要介護4 重度の介護を要する状態
要介護5 最重度の介護を要する状態
非該当 介護保険のサービスは受けられません
原則として、申請から30日以内に、認定結果が通知されます。
認定結果に不服がある場合、都道府県の「介護保険審査会」に申し立てができます。
■ケアプランの作成
利用者の希望や状態に応じたケアプラン(介護サービス計画)を作成します
■サービスの利用
利用者負担は、サービス費用の1割です。
在宅サービス、施設サービスなど、ケアマネージャーが作成したケアプラン(介護サービス計画)に基づいて、サービスが実施されます。
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