ケアマネージャーの配置が義務付けられている職場

ケアマネージャーは、ケアマネジメントの業務を行う居宅介護支援事業者や介護保険施設で働くことになります。
それらの施設は、介護保険法で定められた人員配置によってケアマネージャー適切に配置しなければなりません。
以下が、介護保険法でケアマネージャーの配置が義務付けられた職場です。

■居宅介護支援事業者

居宅介護支援事業者とは、ケアマネジメント(居宅介護支援)を行う事業者のことを言います。
訪問介護や、訪問看護などのサービス提供を兼ねていることが多いのが一般的です。
人員配置は、常勤のケアマネージャーを1名以上、利用者50名ごとに1名の増員が定められていて、そのうち1名を管理者とすること、 となっています。

居宅介護支援事業者は、以下のサービスを行っています。
・訪問介護
・訪問入浴介護
・訪問看護
・訪問リハビリテーション
・居宅療養管理指導
・通所介護
・通所リハビリテーション
・短期入所生活介護
・短期入所療養介護
・痴呆対応型共同生活介護
・特定施設入所者生活介護
・福祉用具貸与

■介護保険施設

介護保険制度における介護保険施設を指します。
人員配置は、要介護の入所者100名ごとに常勤ケアマネージャーが1名以上の配置になります。
居宅介護支援事業者の場合と異なり、ここでは管理者を配置しなくても良いようになっています。
この施設で働くケアマネージャーの主内仕事は、施設サービス計画の作成になります。

介護保険施設は、以下の施設を指します。
・介護老人福祉施設
・介護老人保健施設
・介護療養型医療施設